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No.10 林業架線作業主任者免許試験準備講習会(静岡県林業技術者協会主催) No.11伐木等業務特別教育修了者対象の 再教育 (2年度:開催予定なし) No.12伐木等業務特別教育 修了者対象の 補講 (令和2年5月~7月開催分掲載) 補講ウ講習は、学科6時間、実技4時間30分の講習で、現行の伐木等作業(則第36条第8号)の特別教育(チェーンソーに関する講習を 含まない )の修了者を対象とする講習です。 伐木等業務(補講2.5h) [申込はこちら] 2.5時間コース-5,000円: 1,000円: 6,000円: 伐木等業務(補講5h) [申込はこちら] 5時間コース-11,000円: 1,000円: 12,000円: 刈払機取扱作業者安全衛生教育 [申込はこちら] 6時間コース-11,000円: 1,000円: 12,000円 仕事としてチェンソーを使って木を倒すには「特別教育」を受けなければなりません。何を学ぶのか、どこで受けられるのか、ボランティアでも受けるべきなのか、参考情報をまとめました。
このチェーンソー特別教育、内容が改正され、2020年2月より公布、2020年8月より施行されます。 そのため2020年8月以降は新たな特別教育を修了していなければダメになりました。 改正前に特別教育を修了している人は補講を受ける必要があります。 林業は、木材の生産、国土の保全など重要な役割を担う産業ですが、他の産業と比べて労働災害の発生率が高く、その中でもチェーンソーを用いて行う伐木・造材作業は、林業における死亡災害のうち約6割を占めるほど危険な作業です。また、チェーンソーの使用に… 【補講イ 2.5時間講習】 旧労働安全衛生規則第36条第8号修了者(チェーンソー等の講習を受けた者)を対象とする補講はこちらをご覧ください。 ※r2.3.26開催予定だった補講は、既に申込のあった方に対して6月12日及び6月18日に実施します。 伐木等の業務について、「大径木の伐木、かかり木の処理の業務及びチェーンソーを用いて行う立木の伐採、かかり木の処理又は造材」の業務は、労働安全衛生法第59条及び労働安全衛生規則第36条において、その業務に関する安全と衛生のための特別教育を必要とする業務と定められています。 no.12 伐木等業務特別教育修了者対象の補講 伐木等業務特別教育修了者対象の補講のご案内. 事業者は、チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
チェーンソーを用いる伐木作業の業務に係る特別教育(補講) 既存のチェーンソーを用いた伐木特別教育修了者に対する、新規則対応のための補講 この講習を実施している教習所(予約画面に遷移します) 案内書・申込書ダウンロード . 伐木(チェーンソー)等の業務(補講イ2.5h講習との併合) ダウンロードはコチラ 伐木(チェーンソー)等の業務(補講イ2.5h講習のみ) ダウンロードはコチラ 伐木(チェーンソー)等の業務(補講エ5h講習) ダウン … 事務局 林業・木材製造業労働災害防止協会静岡県支部 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 県庁西館9階 tel・fax:054-252-3160. 伐木等業務(補講2.5h) [申込はこちら] 2.5時間コース-5,000円: 1,000円: 6,000円: 伐木等業務(補講5h) [申込はこちら] 5時間コース-11,000円: 1,000円: 12,000円: 刈払機取扱作業者安全衛生教育 [申込はこちら] 6時間コース-11,000円: 1,000円: 12,000円 伐木等の業務について、「大径木の伐木、かかり木の処理の業務及びチェーンソーを用いて行う立木の伐採、かかり木の処理又は造材」の業務は、労働安全衛生法第59条及び労働安全衛生規則第36条において、その業務に関する安全と衛生のための特別教育を必要とする業務と定められています。 林業は、木材の生産、国土の保全など重要な役割を担う産業ですが、他の産業と比べて労働災害の発生率が高く、その中でもチェーンソーを用いて行う伐木・造材作業は、林業における死亡災害のうち約6割を占めるほど危険な作業です。また、チェーンソーの使用に…
労働安全規則第36条第8の2号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第10条の2に基づく教育.