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法人事業税の申告書を提出した法人は、法人税で更正又は決定を受けたことにより、その後の事業年度分の法人事業税の額が過大となる場合には、左の期間後であっても、法人税の更正又は決定の通知を受けた日から2月以内に限り更正の請求をすることができる。 利用可能手続(申請・届出等)復興特別法人税関係; 利用可能手続(申請・届出等)復興特別法人税関係 4. 所得税の更正の請求(平成30年分以降用) 年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書(平成29年分以降用) 年分の申告書等送信票(兼送付書) 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用) 復興特別法人税関係 e-Taxで利用可能な手続を掲載しています。 更正の請求書をe-Taxで提出され、税務署から送付される更正通知書をe-Taxでの電子通知を希望される法人の方につきましては、システム改修のため、令和2年5月25日から一定期間、電子通知に替えて書面通知をさせていただきますのでご承知おきください。